Skyberry pro

スカイベリーpro ご利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、a2network株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する専用端末に複数のキャリア回線を搭載したデータ通信サービスである“スカイベリーpro”の利用に関し、当社および契約者の権利義務を定めるものです。本サービスをご利用になる前に、本規約の内容をよくお読みください。本規約は、契約者による本サービスの利用およびアクセスに適用されます。本サービスを利用するためには、本規約に同意していただく必要があります。契約者が本規約に同意しない場合は、本サービスを利用することはできません。

第一章 定義

第1条(定義)

本規約における用語を以下のとおり定義します。

第二章 本サービス

第2条(本サービス)

本サービスは、1台の専用端末に最大3枚のSIMカードを収容し、複数キャリアの回線を使用できるようにしたサービスです。また、当該端末に国内SIMと海外SIMを収容することで国内外で使用できる通信サービスとしてサービス提供することもできるものです。

第3条(本規約等)

  1. 契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
  2. 当社は、当社の単独の裁量により、以下の場合に、本規約を変更することができるものとします。本規約を変更する場合には、変更の内容および変更の効力発生時期を、当該効力発生時期から事前に合理的期間をあけて当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に契約者が本サービスを利用した場合または当社が定める時期までに利用契約を解約しなかった場合には、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
    • 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  3. 本サービスは国内電気通信事業者の定める卸携帯電話サービス約款(株式会社NTTドコモの定める「卸携帯電話サービス契約約款」、「5G通信サービス約款」、ソフトバンク株式会社の定める「4G通信サービス接続約款」、「3G通信サービス接続約款」、KDDI株式会社の定める「au(LTE)通信サービス契約約款」、「au(5G)通信サービス契約約款」、MEEQ株式会社の定める「MEEQ サービスご利用規約」を含みますが、これらに限られません。以下総称して「卸携帯電話約款」といいます。)および海外電気通信事業者と当社との間の契約(以下「海外事業者契約」といいます。)に従い提供されるものであり、本サービスの内容、品質、技術条件その他の提供条件が卸携帯電話約款および海外事業者契約の定めに従うものであり、卸携帯電話約款および海外事業者契約の定めにより、中断、中止、制限、変更、解除、廃止その他の制約を受ける場合のあることを契約者はあらかじめ承諾します。
  4. 契約者は、当社に対し、卸携帯電話約款および海外事業者契約の定めにより当社が国内電気通信事業者および海外電気通信事業者に対して負う義務のうち、合理的に契約者が負うと判断される義務を負うことを承諾します。
  5. 当社は、その単独の裁量により、第5条第1項に定める通信区域内における海外SIMカードの本サービスへの接続を提供するためにどの相互接続提供者を利用するかを決定するものとします。本サービスの内容について相互接続提供者が一定の改変、付加その他の措置を講じる場合、当社は、相互接続提供者が講じた措置にかかる内容について責任を負わないものとし、相互接続提供者が講じた措置の内容を当社の本サービスに適用する義務を負わないものとします。また、相互接続提供者により、本サービスについて、中断、中止、制限、変更、解除、廃止その他の制約を受ける場合のあることを契約者はあらかじめ承諾します。

第4条(契約関係の成立)

  1. 両当事者間の本サービス契約関係は、利用希望者が本規約に同意し当社所定の方法により申し込みいただき、それを、当社が承諾することによって成立し、当社により承諾した日を本サービス契約締結日とします。
  2. 当社は、次の場合には契約者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあり、契約者はこれに同意するものとします。
    • 契約者による本サービスの契約申込時に虚偽の事実を記載したとき
    • 債務の支払いを怠るおそれがあるとき
    • 過去に当社が提供するサービス契約の解除や利用停止がされていることが判明したとき
    • 契約者が未成年であって、本サービスの利用にあたり法定代理人等の同意を得ていないとき
    • 契約者が日本国外に生活の本拠を置いているとき
    • その他契約者の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務遂行に支障があると当社が判断したとき

第5条(通信区域)

  1. 本サービスで使用するSIMカードでの通信区域は、国内電気通信事業者毎に以下の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
    国内電気通信事業者 通信区域
    株式会社NTTドコモ FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款および5G通信サービス約款に定める通信サービスの提供エリア。また、5G通信サービス約款に基づき提供される5Gサービス通信網を用いた通信を行う場合、FOMAサービス契約約款に基づき提供される3G通信サービス通信網を用いた通信は利用できません。
    ソフトバンク株式会社 3G通信サービス契約約款および4G通信サービス契約約款に定める通信サービスの提供エリア。ただし、XGP、AXGP、TD-LTE方式を利用した通信サービスは含みません。
    KDDI株式会社 au(LTE)通信サービス契約約款に定める通信サービスの提供エリアおよびau(5G)通信サービス契約約款に定める通信サービスの提供エリア。
    MEEQ株式会社 ネットワークサービス利用規約に定める通信サービスの提供エリア。
  2. 海外事業者提供のSIMカードでの通信区域は、相互接続提供者毎に提供する通信区内とします。ただし、以下に定める制約があるものとします。
    • 当該通信区域内であっても、送受信が困難な場所では通信を行うことはできません。
    • 特定の国または場所においては、適用される法律、規制等により、通信を行うことができない場合があります。
    • 特定の国または場所において適用される法律、規制等の変更が本サービスの提供に影響を及ぼすことについて、契約者はあらかじめ了承するものとします。
  3. 契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第6条(通信利用の制限)

  1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または国内電気通信事業者および海外電気通信事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは国内電気通信事業者および海外電気通信事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、国内電気通信事業者および海外電気通信事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
  2. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
  3. 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
    • 通信が著しく輻輳(ふくそう)したとき。
    • その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
    • その通信が、電子メールに係るものであって、当社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
  4. 契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、前3項による場合も含め、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  5. 当社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。

第7条(通信時間等の制限)

  1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳(ふくそう)するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  2. 当社は、契約者回線間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信を行った特定の契約者回線について、速度や通信量を制限することがあります。
  3. 前2項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  4. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第8条(通信速度等)

  1. 当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器(端末機器を含みます。)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
  2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
  3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第9条(契約者顧客への本サービスの提供)

  1. 契約者は、当社が指定する契約の締結その他当社が定める手続を実施した場合には、本サービスに基づく電気通信サービスを契約者自身のサービス(以下「契約者サービス」といいます。)として契約者顧客に提供することができるものとします。
  2. 契約者が契約者サービスを契約者顧客に提供する場合、契約者は、かかる契約者サービスの提供に関する一切の責任を負担するものとし、また、契約者顧客に対して本規約に定める義務と同等の義務を課す義務を負うものとし、契約者顧客の義務の遵守について連帯して責任を負うものとします。
  3. 契約者は、当社が必要とする場合は、契約者顧客との間で締結している契約者サービスに関する契約内容等を、当社が定める方法により報告を行うことを要するものとします。
  4. 契約者は、契約者サービスを契約者顧客に提供する場合、自らの責任により、契約者顧客にかかる契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第9条で定める契約者確認をいいます。)を行うことを要するものとします。また、当社はその違反等に基づく一切の責任を負わないものとします。
  5. 契約者は、契約者顧客に対して、自らの責任により、契約者サービスにかかる提供条件等の説明を行うことを要するものとします。また、当社はその不遵守等に基づく一切の責任を負わないものとします。
  6. 契約者は、契約者サービスを提供する場合、自らの責任により、契約者顧客もしくは第三者からの契約者への契約者サービスの内容もしくは通信料金等に関する問い合わせ、契約者サービスにかかる故障修理の請求等もしくはその他の苦情の受付および対応等を行うことを要するものとします。

第10条(確認・遵守事項)

  1. 契約者は、以下の各号に定める事項について確認し、これを遵守するものとします。
    • 本サービスの提供開始前に、電気通信事業法の定めるところに従い契約者が国内電気通信事業者としての届出を行う必要がある場合、それが所轄省庁により受理されていること。
    • 本サービスの提供にあたり、別途当社が契約者に提示する諸条件(本規約の条件を含みますが、これに限られません。以下「諸条件」といいます。)に則り、契約者の責任で契約者の契約者サービスに関する規約を契約者顧客に提示するとともに、当該契約者サービスの規約を契約者顧客に遵守させること。なお、諸条件の内容に変更があった場合は、変更後の諸条件に則り、契約者の責任で契約者顧客に説明、同意を得て、契約者サービスの提供をしなければなりません。特に、別途当社が指定する項目については、内容を変更することなく、契約者の契約者サービスの規約に記載するものとし、当社の諸条件に変更があった場合には、契約者は速やかに契約者サービスの規約について変更を行うものとします。
    • 前号にもかかわらず、契約者が契約者顧客に対して遵守させた契約者サービスの規約内容と本サービスの諸条件の内容とに相違がある場合、当該相違部分に起因する問題の責任は全て契約者が負うものとし、当社はその一切の責任を負わないこと。

第11条(調査・報告)

  1. 契約者は、当社から契約者顧客に関する情報(氏名、会社・団体名、住所、生年月日、電話番号またはその他の連絡先等を含みますが、これらに限られません。以下「本人特定事項」といいます。)の照会を受けた場合には、速やかにこれに応じるものとします。
  2. 契約者は、当社による前項の照会に備え、一の契約者サービス毎に契約者顧客の本人特定事項を確実に調査・報告できる体制および個人情報の保護に関する法律を遵守する体制を構築するものとします。

第12条(監査)

  1. 契約者は、契約者顧客の本人特定事項の情報、契約者サービスの利用者数、その他当社が指定する契約者サービスに関する事項について正確かつ詳細な記録(以下「記録」といいます。)を作成するものとします。なお、契約者は、利用契約の終了後も5年間、当該記録を適切に保管するものとします。
  2. 契約者は、利用契約の有効期間中および利用契約の終了日から3年の間、当社および当社の指定する第三者が契約者の通常の営業時間中に記録の閲覧および複写を行い、これを監査することを認めるものとします。
  3. 前項の定めに従い当社が記録を監査した結果、本サービスに関する不正な利用を行っていたことが判明した場合、または当社に報告した内容に誤り(誤記等、軽微な誤りは除きます。)があった場合、当社は、直ちに契約者の本サービスの利用を停止することができるものとします。当社は、当該サービスの利用停止について、損害賠償および本サービスの料金の全部または一部の返金をしません。なお、これらの場合、契約者は、当社の請求に従い当該監査に要した費用および当該利用または当該報告に不正があったときは、さらに追加で直近2年間の全ての本サービス料金額総額相当額(ただし、上記の事由が解消されるまでの期間を対象とする金額に限ります。)を当社に支払うものとします。なお、本条の場合にも、第26条の規定が適用されるものとします。
  4. 本条第2項の定めに従い、前項以外の事項について問題点が確認された場合、当社と契約者による協議の上、対応を決定するものとします。

第三章 端末機器およびSIM カード

第13条(端末機器利用にかかる契約者の義務)

  1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するよう維持するものとします。
  2. 契約者は、本サービスで提供するSIMカードを本サービスで提供する専用端末以外では使用しないものとします。
  3. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
    • 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
    • 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
    • 端末機器に登録されている情報を読出し、変更または消去しないこと。ただし、当社が指定する契約の締結その他当社が定める手続を実施した場合には、この限りではありません。
    • その他本規約に違反するような方法、態様で端末機器を利用しないこと

第14条(本 SIM カードおよびスカイベリーpro端末)

  1. 本サービスの利用には、本SIM カードおよびスカイベリーpro端末が必要となります。本SIMカードは当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
  2. 契約者は、本SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 契約者は、本SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。ただし、契約者が第 9条(契約者顧客への本サービスの提供)に従って提供する契約者サービスの契約者顧客に対しては、本 SIM カードを貸与することができるものとします。
  4. 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
  5. 本 SIM カードを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、当社の負担において本 SIM カードの交換(種別の異なる本 SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします。)ができるものとします。なお、初期不良については、契約者が当社より本 SIM カードを受領した時点から 30 日間を経過するまでに当社に通知しない限り、交換を受けることができないものとし、当社は本項に定める交換義務以外に本 SIM カードの契約不適合に関する責任を負わないものとします
  6. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
  7. 契約者は、本SIM カードに、当社、国内電気通信事業者、海外電気通信事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本 SIM カードが故障した場合は、交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、交換のための費用のほか、別途当社の定める料金表に規定する損害金を当社に支払うものとします。

第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除

第15条(提供の中断等)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その他一切の権利を損なうことなく、また、通知を行うことなく(通知を行うことが法令で義務付けられている場合を除きます。)、違約金なしに、本サービスの提供を中断または停止することがあります。
    • 電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
    • 第6条(通信利用の制限)または第7条(通信時間等の制限)により通信利用を制限する場合。
    • 国内電気通信事業者および海外電気通信事業者の提供する電気通信の契約約款により通信利用を制限する場合。
    • 国内電気通信事業者、海外電気通信事業者および相互接続提供者がサービスを中断または停止した場合。
    • 当社の利用するクラウドサービスを提供する事業者がクラウドサービスの提供を中断または停止した場合。
    • 管轄権を有する監督当局によって命令された場合。
    • その他、当社が中断を合理的に必要と判断した場合。
  2. 当社は、本条に基づく提供の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金をしません。

第16条(契約者からの請求による利用の一時中断)

  1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
  2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
  3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続は、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、一時中断の解除の手続完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
  4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(基本使用料、ユニバーサルサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生するものとします。

第17条(利用停止)

  1. 当社は、別途本利用規約に定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、その他一切の権利を損なうことなく、また、通知を行うことなく(通知を行うことが法令で義務付けられている場合を除きます。)、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
    • 契約者について、第4条(契約関係の成立)第2項各号に該当したとき。
    • 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
    • 本サービスの料金の支払い方法として当社と契約者において合意された支払の仕組みが機能しないか、または当社の事前の同意を得ることなく契約者によって無効とされたとき。
    • 本サービスに関する申込について、申込の内容が事実に反することが判明したとき。
    • 契約者が当社に届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
    • 第37条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
    • 第34条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
    • 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
    • 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
    • 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
    • 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
    • 契約者が解散したとき。
    • 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
    • その他、当社が契約者の本サービスの利用の継続を適当でないと合理的に判断した場合。
  2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(基本使用料、ユニバーサルサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生するものとします。
  3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金をしません。

第18条(当社による利用契約の解除)

  1. 当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、本サービスの利用契約を解除することがあります。
  2. 当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。

第19条(期限の利益)

前2条の規定に基づき、本サービスの提供が停止または本サービスの利用契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止または本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で直ちに一括して支払うものとします。

第20条(解約)

契約者は、当社との間における利用契約に定める初回の利用期間経過後は、当社が別途定める手続に従い、いつでも解約することができるものとします。当該利用期間経過前の解約については、契約者は当社に対して別途当社が定める違約金及び別途当社の定める端末料金の差額分等を支払うことにより、解約することができるものとします。ただし、当社の実施するキャンペーン等によりこれと異なる定めがある場合には、その定めが優先するものとします。

第五章 料金

第21条(料金)

  1. 本サービスの料金は、基本使用料、通信料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、付加機能サービス料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
  2. 当社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードを当社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
  3. 契約者が第 34 条に違反して相互接続提供者のネットワークを使用するかまたは第三者に使用を許可した結果として、相互接続提供者から当社に対して、ローミングの費用、料金その他の違約金が発生した場合、契約者は当社に対し、関連する相互接続提供者より当社に課される一切の費用、料金および違約金を全額支払う義務を負うものとします。

第22条(基本使用料等の支払義務)

  1. 契約者は、利用契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から利用契約の解除があった日の属する月の末日までの期間について、別途当社の定める料金表に規定する料金の支払いを要します。
  2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときにおいても、契約者は基本使用料、付加機能サービス料およびユニバーサルサービス料の支払いを要するものとします。

第23条(通信料の算定)

  1. 契約者は、ワイヤレスデータ通信について、通信回線と別途当社の定める料金表の規定とに基づいて算定した契約者回線から行った通信料金の支払いを要します。
  2. 契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、別途当社の定める料金表の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。

第24条(手続に関する料金の支払義務)

契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途当社の定める料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。

第25条(料金の計算等)

料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

第26条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別途当社の定める料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金としてお支払いいただきます。

第27条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息としてお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。

第28条(料金等の変更)

当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に合理的期間をあけて事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払い方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社のホームページ上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。

第六章 損害賠償

第29条(本サービスの利用不能による損害)

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、本サービスにかかるサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る合計額(基本使用料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料を日割り計算した額)を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
  3. 当社は、本サービスにかかるサービスにおいて、何らかの理由により同サービスを提供できない場合、同サービスが提供できないか、または、提供されていないという事実を認識してから可及的速やかに、契約者に書面(電子メール等を含みます。)にて通知するものとします。当該通知には、当社が知っている場合、本件サービスが提供されない予定期間の予測を記載するとともに、契約者がどのような措置(もしあれば)を講じる必要があるかを判断できるような情報を記載するものとします。なお、当社は、当社の故意または重過失がある場合を除き、同サービスを提供できない結果契約者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。

第30条(免責)

  1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  2. 海外SIMにかかるネットワークへの接続については、海外電気通信事業者または相互接続提供者から提供されるものであり、当社は、当該接続が可能であること、接続が停止されないことその他当該接続に関する事項について一切保証しないものとします。

第31条(損害賠償額の上限)

  1. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲(逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。)に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
  2. 前項の規定にかかわらず、本サービスの海外SIMにかかるサービスに関して当社が契約者に対して責任を負う場合の当社の責任は、海外事業者契約に基づいて当社が当該海外電気通信事業者から現実に受領した損害賠償額を上限とします。

第七章 雑則

第32条(秘密保持)

  1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約または本サービスに関連して、当社または契約者が、相手方より書面(電磁的方法を含みます。以下、この条において同じとします。)、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
    • 相手方から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの
    • 相手方から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
    • 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
    • 秘密情報によることなく単独で開発したもの
    • 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
  2. 当社および契約者は、秘密情報を本サービスの提供または利用の目的のみに利用するとともに、相手方の承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、当社または契約者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。

第33条(契約者の責任)

  1. 契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、契約者顧客、第三者および当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
  2. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、契約者顧客、第三者または当社に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者または契約者顧客または第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。

第34条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

第35条(位置情報の送出)

  1. 国内電気通信事業者または海外電気通信事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から国内電気通信事業者、海外電気通信事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします。)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
  2. 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、国内電気通信事業者または海外電気通信事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
  3. 当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

第36条(情報の収集)

当社は、契約者に本サービスおよび本サービスに関連する技術サポートや情報提供等に必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

第37条(契約者確認)

当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下この条において同じとします。)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。

第38条(契約者情報の取り扱い)

  1. 利用希望者は、第4条(契約関係の成立)の諸手続において、当社からの契約者情報(氏名、会社・団体名、住所、メールアドレス等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下この条において同じとします。)の提供の要請に応じて、正確な契約者情報を当社に提供するものとします。なお、当社は、当該利用希望者を識別できる情報を、当該利用希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
  2. 契約者が既に当社に届け出ている契約者情報に変更が生じた場合、契約者は、当社が別途指示する方法により、速やかに当社に対してかかる変更を届け出るものとします。
  3. 当社は、契約者情報および履歴情報(当社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下この条において同じとします。)を、善良なる管理者としての注意を払って管理します。
  4. 契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、当社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
  5. 契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号および第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします
    • 当社が契約者に対し、本サービスの追加または変更の案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
    • 当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
    • 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
    • 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。/li>
    • 第21条(料金)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、当社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
    • 契約者から事前に同意を得た場合。
  6. 前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての当社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、当社に対してその旨請求できるものとし、当社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる当社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
  7. 契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途当社が定める手続に従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。

第39条(他の電気通信事業者への情報の通知)

契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または第37条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の国内電気通信事業者または海外電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、会社・団体名、住所、契約者識別番号、支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

第40条(本サービスの廃止)

  1. 当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
  3. 当社は、本条の規定により本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止したことに起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

第41条(本サービスの技術仕様等の変更等)

  1. 当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または変更等を要することとなった場合であっても、契約者が自ら行った改造または変更等に要する費用については当社は負担せず、当該改造または変更等によって生じた不具合等に関して当社は一切保証しないものとします。
  2. 本サービスおよび本SIMカードに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの提供は、本規約において明示されているものを除き、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権その他一切の権利の譲渡または使用許諾を意味するものではありません。契約者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権その他一切の権利を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。

第42条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社および契約者は、相手方に対し、本サービスの利用契約締結日時点において、自己および自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ利用契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人をいいます。
  2. 当社および契約者は、本規約に基づく履行に関連して自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証するものとします。
    • 暴力的な要求行為。
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    • 風説を流布し、偽計または威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、または他方当事者の業務を妨害する行為。
    • その他前各号に準ずる行為。
  3. 当社および契約者は、相手方が前二項の表明・保証に違反した場合、または、本規約に基づく履行が反社会的勢力の活動を助長しもしくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本サービスの利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
  4. 前項の規定に基づき本サービスの利用契約を解除した当事者は、本サービスの利用契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
  5. 当社および契約者は、本条第3項に定めるいずれかの場合に該当したときは、相手方の請求により、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。

第43条(譲渡禁止等)

  1. 契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
  2. 契約者は、当社が本サービスに関する事業を第三者に譲渡又は移転した場合(以下「事業譲渡等」といいます。)、利用契約に基づく当社の一切の権原、権利及び義務、並びに本サービスに関連して当社が取得した一切の情報を、当該第三者に移転することができることにつきあらかじめ同意するものとします。なお、事業譲渡等には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併、会社分割その他の組織再編による包括承継が含まれるものとします。

第44条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第45条(存続条項)

  1. 利用契約が終了した場合といえども、第3条、第5条ないし第15条、第17条、第19条、第21条ないし第27条、第29条ないし第31条、第33条ないし第35条、第38条、第40条ないし第48条およびその性質上利用契約終了後も効力を有すべき条項は、引き続き効力を有するものとします。
  2. 第32条の秘密保持義務は、利用契約の終了後3年間存続するものとします。

第46条(協議)

当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第47条(合意管轄)

契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第48条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。

2023年1月31日制定